政府のウェブサイトで法律を調べていたら、結構恐ろしい事がサラッと書いてありました。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年六月二日法律第四十八号)第二十七条
社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO048.html#1000000000002000000002000000001000000000000000000000000000000000000000000000000
会社との契約によっては「事務所のレンタル代、外部コンサルタント代(という名の会長OBへの巨額報酬)、役員への巨額報酬、水道光熱費、会社の借金の返済費用、その他を経費として天引きした結果、あなたの今月の給与はマイナス?円です(給与どころか請求)。」という事が起こり得るので要注意。
歴史有る会社の契約書にも「一定期間内での労働には賃金を支払わない」とか結構とんでもない事が書かれていた事が有ったので、契約する時は慎重に。
一般社団法人は株式会社ではないので株主の外部監査も無いし、結構やりたい放題なのでしょうか?
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