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一般社団法人の従業員は経費負担の義務が課せられる事が有るので注意 @注意

政府のウェブサイトで法律を調べていたら、結構恐ろしい事がサラッと書いてありました。



一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年六月二日法律第四十八号)第二十七条

社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO048.html#1000000000002000000002000000001000000000000000000000000000000000000000000000000



会社との契約によっては「事務所のレンタル代、外部コンサルタント代(という名の会長OBへの巨額報酬)、役員への巨額報酬、水道光熱費、会社の借金の返済費用、その他を経費として天引きした結果、あなたの今月の給与はマイナス?円です(給与どころか請求)。」という事が起こり得るので要注意。

歴史有る会社の契約書にも「一定期間内での労働には賃金を支払わない」とか結構とんでもない事が書かれていた事が有ったので、契約する時は慎重に。

一般社団法人は株式会社ではないので株主の外部監査も無いし、結構やりたい放題なのでしょうか?


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